教員って兼業できるのか?してる人に詳しい話聞きたいな。
こういった疑問に答えていきます。
この記事では教育公務員特例法を根拠とした詳しい制度の解説と、実際に兼業をされている現役教員の江澤隆輔先生のインタビューの様子を掲載しています。
この記事を書いている僕(マサムネ)は
- 元公務員(中学教員)
- 教員の兼業促進のため活動中
- 今は小学校非常勤&個人事業主
- 教員の兼業制度の鬼
法令と友人の実践例をもとにお伝えするでん。
って感じでかなり突っ込んだ内容をご紹介します。
💡この記事でわかること💡
- 教員の合法な兼業に関する制度の概要
- 実際の兼業教員の業態
- 教員の兼業実現に向けた具体的アクション
記事を最後まで読んでもらうと、兼業の制度をしっかり把握できたうえで兼業の第一歩を踏み出すことができます。
では、教員の兼業についてみていきましょう!
教員の兼業に関する制度
結論としては、「許可をとれば兼業可能。特に教育に関する兼業は許可が下りやすい。でも基準は曖昧。」ということになります。
公立学校の教員は公務員ですから基本的には兼業がしにくいです。
しかし教職員に限っては教育公務員特例法によって教育に関する兼業の許可が下りやすい仕組みになっています。
公務員の兼業の規則
公務員法により以下のことが以下のことが定められています。
- 営利企業への従事、営利を目的とした私企業の禁止
- 信用失墜行為の禁止
- 守秘義務
- 職務専念の義務
許可を得ることによって認められる場合もあります。
公益性が高かったり元々の家業であったりという場合に許可されやすく、②~③に抵触しそうになればなるほど許可されにくくなります。
教員の兼業に関する特例
公務員のなかでも特に教員は、教育に関する兼業が許可される場合があります。根拠となるのはこちらの法律です。
第17条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第23条第2項及び第24条第2項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
教育公務員特例法
教育書を執筆したり教育の講演を行ったりしている先生はこの法律をもとに許可を受けて兼業しているわけです。
その他、公務員の兼業について詳しい内容はコチラの記事で紹介しています。
教員が届け出せずに行える兼業
以下に紹介するものは許可を受けなくても行えます。
- 不動産、売電(一定規模以下は許可不要)
- 農業や寺社などの家業(許可が必要)
- 投資関連(株式・FX・仮想通過など)
- 不用品の売却(自動車の下取り・メルカリ)
不動産経営や株式投資などは金融や税金の学習が必須です。そういう意味ではよい自己研鑽になるのでかなりお勧めですね。
私自身も教育資金や老後資金は株式投資で運用しています。
参考まで↓
教員の兼業として認められなかった事例
パパ頭さんという方がいらっしゃいます。
この方は高校の倫理の先生なのですが、育児漫画を描いておられます。
結論から言うと出版依頼が来た際に兼業が不許可になってしまった、という事例です。
2022年現在、係争中で今後の決定が気になるところです。
不許可の理由、またその回答の仕方が曖昧であったということが争点となっています。
興味のある人はぜひこちらから内容を確認していたください^^
教員の兼業許可基準
先述したパパ頭さんの事例からもわかるように許可の基準は曖昧です。
また、許可が実現するまでには何枚もの障壁があります。
パパ頭さんは校長先生との関係が良好だったそうなので届を提出するところまではスムーズだったようです。
しかし仮に所属長との関係が良好でない場合はそこが最初の障壁になる可能性もあります。
また、発信活動など自発的に始めた兼業などの場合も許可申請を出しにくい側面があります。
「外部機関などの第三者に依頼してもらえたらどれだけいいか。」という思いを正規教員の頃に常に持っていました。
「基準が曖昧且つ障壁が多い。」これが教育公務員の兼業のリアルです。
このサイトはそんな現状を変えるためにあるんやで。
兼業許可申請に関する情報全般は以下の記事からどうぞ。
【インタビュー】現役中学校教員の江澤先生の兼業事情
現役の中学校教員であり、兼業を実践されている江澤先生に実際の様子を赤裸々に語ってもらいました。
めちゃくちゃ貴重な内容です。ぜひ参考にしてください^^
こちらインタビューの内容です。
コチラのチャンネルでは教員や公務員向けの情報を随時発信していきますのでチャンネル登録してお待ちください。
後日、文字おこしします!!お待ちください。
非常勤講師×個人事業主という兼業形態
非常勤講師になると兼業がしやすくなります。
理由は以下の通り。
- 営利企業への従事の制限がない
- 可処分時間が多い
実際に僕(マサムネ)はその形態に切り替えました。
以下記事に非常勤×個人事業主のメリットをまとめていますので参考まで。
安定性は公務員より下がるように感じますが、一考の価値がある働き方です。
兼業を促進する仕組み作り
当サイトでは教員・公務員の兼業を促進するための仕組み作りを進めていきます。
一緒に兼業解禁の未来へ進む仲間を絶賛募集中です!
無料で運営している「シン・公務員」コミュニティになります。
コミュニティでやっていくこと
- 兼業をしている(これからしてみたい)教員の交流
- 正規教員の兼業の第一歩を踏み出す
- 正規・非常勤教員の兼業の情報交換
- コミュニティからの兼業依頼
スラックのグループに招待しますのでお問い合わせページからご連絡ください。
題名に「シン公務員コミュニティ参加申し込み」と記入いただけると助かります。
まとめ
この記事では教員の兼業の制度・実態について解説しました。
- 教員の兼業は教育に関するものなら許可されやすい
- 基準は曖昧
- 仲間を増やして兼業のうねりを作ろう!
このサイトは教員・公務員が正々堂々と兼業できるようになる世界線を目指しています。
ぜひ力を貸してください。
発信力が増すだけでこのサイトの活動の力になります。
以下の各種SNSをフォローしていただけると本当に助かります。
デュワ!!
コメント
コメント一覧 (3件)
[…] […]
[…] […]
[…] […]