会計年度任用職員って副業・兼業できるのかな。許可がいるとも聞いたけど…。やってる人に話聞きたいな。
こういった疑問に答えていきます。
この記事を書いているマサムネは、元正規教員(公務員)で現役の非常勤講師(会計年度任用職員)です。
会計年度任用職員として勤務しつつ、事業主としてメディア運営などをしています。
💡この記事でわかること💡
- 会計年度任用職員が副業(兼業)OKな根拠
- 会計年度任用職員の兼業に関する注意点
- 会計年度任用職員におススメの副業
- 会計年度任用職員、兼業の体験談
この記事を最後まで読むと副業(兼業)がなぜ可能なのかがわかり、安心して副業(兼業)を始めることができます。
副業も兼業もほぼ意味は同じですが、副業の場合は「メインの仕事+α」という意味合いです。
一方で兼業は「複数の仕事を持っている」ということになります。
ちなみに僕の働き方は副業ではなく兼業のイメージ。
なんせ使いたい方の言葉を使ってください^^
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では解説していきます。
会計年度任用職員は副業・兼業ができるか⇒ほぼできる
結論からいうとほとんどの会計年度任用職員がだいたいの副業・兼業はできます。
ほとんどとかだいたいとかなんなの?!
落ち着け。説明するから。
会計年度任用職員はパートタイムなら副業・兼業可能
会計年度任用職員にはフルタイムとパートタイムとがあります。
フルタイム会計年度任用職員は兼業の取り扱いについて、一般の公務員と同じです。
原則副業・兼業できません。(許可を受ければ可能。)
一方でパートタイムの会計年度任用職員は兼業・副業可能です。
パートタイムの会計年度任用職員は、営利企業への従事等の制限の対象外だが職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規定は適用されることに留意
総務省、会計年度任用職員制度について:https://www.soumu.go.jp/main_content/000638276.pdf
ということが明記されています。
フルタイムとパートタイムの違いは以下の通りです。
フルタイム…正規の公務員と同じ勤務時間(1日あたり7時間45分×5日)
パートタイム…フルタイムより短時間
自分自身がどっちなのかは週当たりの勤務時間で判断してもらえればOKですが、不安なようであれば職場で確認してください。
総務省の調査によると令和2年現在、全国の会計年度任用職員(622,306人)のうち88.8%(552,695人)がパートタイムとして勤務しているそうです。
会計年度任用職員の約9割は副業OKやで!
9割か。確かにほとんどの人はできそうだね!
会計年度任用職員ができない副業
ほとんどの会計年度任用職員が副業・兼業を行えますが、大きく分けて2つ注意すべきことがあります。
副業でできないこと
- 公務員法に違反するもの
- 長時間のアルバイト(兼職の通算ルール)
公務員法などに違反する副業
会計年度任用職員(パートタイム)は営利企業への従事が制限されていません。
しかし、それ以外の公務員法は適用されます。
副業・兼業の内容で「信用失墜行為」にあたることや「公正さを欠く行為」を行ってはいけません。
具体的にいうと公務員として倫理的にNGだと思われるアルバイトはできないと考えられます。
さらには倫理的にはOKでも公正さを欠けばこれも認められないでしょう。
例えば市役所の土木に関する部署で働きながら、その部署に入札を行うような事業者のもとで働くのは公正さを欠く行為といえます。
公務員法の副業に関する情報はこちらの記事に詳細をまとめています。
長時間のアルバイト等(兼職の通算ルール)
自治体によっては長時間のアルバイトなどができない場合もあります。
これは労働基準法の週当たりの労働時間の基準が40時間となっているためです。
40時間を超えて働かせる場合には割増賃金を払わなければいけません。
これは2つ以上の雇用先と雇用契約を結んでいる場合にも適用されます。
会計年度任用職員としてすでに週30時間働いている人はもう一方のアルバイト先で10時間以上働くと法律上は割増賃金を受け取らなければならなくなります。
反対に先にアルバイトで週20時間働いている人の場合は会計年度任用職員として週18時間45分しか働けません。(公務員のフルタイムが38時間45分であるため)
超過分に対しては自治体が割増賃金を払わなければいけないということになります。
自治体によって長時間のアルバイトを禁じていたり、申請が必要だったりするのはこういった事情からだと考えられます。
兼職の通算ルールからはみ出た割増賃金を支払ってくれる自治体もあれば、そもそもはみ出す人は雇用しないor許可しないというルールの自治体もあります。
ちなみに個人事業主や経営者を兼業とする場合は、雇用されているわけではありませんのでこの労働時間の決まりの範囲外になります。
労働者を守る「兼職通算ルール」だけど少し複雑。
バイトより開業の方が有利そうだね!
会計年度任用職員の副業・兼業に申請(許可)は必要か
会計年度任用職員(パートタイム)の兼業許可申請の仕組みは自治体によって違います。
心配な人は「〇〇市 会計年度任用職員 兼業」で所属先の決まりを調べてみましょう。
とはいえそもそものルールとして、総務省の記載にもある通り副業・兼業そのものは禁止されていません。
自治体によっては許可が必要な場合がありますし、反対にまだ明言していない自治体もあります。
岐阜県では「会計年度任用職員の営利企業への従事等に係る取扱要綱」というものを定めて、副業・兼業のルールを明確化していますね。
なぜ自治体によるバラつきがあるかというと、「会計年度任用職員」の運用ルールと「労働時間の通算ルール」がどちらもまだ新しいものだからということがあげられます。
どちらも定めているのは「国」ですが、それらを実際に運用して人を雇用するのが「地方自治体」であるため運用方針やルール設定にばらつきがあるわけです。
申請についての詳細は↓の記事にまとめています。
会計年度任用職員の副業・兼業の申請方法
会計年度任用職員の副業申請方法は「所属所に問い合わせて聞く」になります。
スミマセン💦
申請方法は所属する自治体によって違いますし、2022年現在は指針を明らかにしていない自治体すらあります。
許可とか届け出の決まりがない自治体もあるのか…
どんな書式を提出することになるのか事前に知りたい人は都立学校の会計年度任用職員の兼業届書を参考にしてみてください。
アルバイトなどの雇用契約の兼職の場合、細かく労働時間を報告することになりますが、その際に「兼職の通算ルール」に注意しましょう。
通算で38時間45分を超えてしまう場合はそもそも許可してもらえない…みたいな自治体もあります。
また、許可をとる必要がない自治体でも所属長には兼業していることを伝えておいた方が無難です。
僕は一応事業してることを上司に伝えてるで。
今後はこのあたりのルールが徐々に整備されていくものだと考えられます。
会計年度任用職員におススメの副業・兼業は?
会計年度任用職員におススメの副業はズバリ開業です!!
ここまで解説してきたように、アルバイトだと時間に上限があります。
また、Wワークによる過労も心配です。
開業すれば色々とメリットがあります!
でも開業なんて…と思う人もいるかもしれません。
↓の記事に会計年度任用職員の人向けのおすすめ副業をまとめました。
それぞれの状況やパーソナリティにあった副業を検討してみてください^^
兼業中の会計年度任用職員はこんな働き方
実際のところこんな感じで働いています。
💡会計年度任用職員&個人事業主の生活💡
- 月、水 ⇒ 午前中4時間勤務
- 火 ⇒ 午後2時間勤務
- 木、金 ⇒ 自分の仕事(発信・制作など)
- 土、日 ⇒ 子どもの世話・自分の仕事
週に10時間だけ小学校で非常勤講師として働いて、あとの残り時間はひたすら子どもの世話と自分の仕事をしています。
妻の扶養に入りつつ、月に10万円前後の給料をもらいながら自分の仕事を育てている…といった状況です!
自由度が高いし職場で人とも接することができるから楽しいで♪
パートナーの扶養に入りながら非常勤講師(パートタイム会計年度任用職員)をする方法は↓の記事にまとめています。
また、↓の記事では非常勤講師(パートタイム会計年度任用職員)と個人事業主の掛け合わせがなぜお得なのか詳しく解説しています。
まとめ
ほとんどの会計年度任用職員はパートタイム職員であるため、副業・兼業が可能です。
しかし、自治体によっては届け出が必要な場合があります。
会計年度任用職員の服務規定を確認するか、所属所で確認をとってください。
個人的にはシンプルに労働を増やすアルバイトよりも、個人事業をおススメしています。
今後も市民サービス充実のため、まずはご自身が豊かになっていきましょう^^
ではまた!
コメント
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