配偶者の扶養に入りながら非常勤講師をする方法【現役非常勤講師が解説】

非常勤講師

非常勤講師するけど扶養にも入っておきたいな。気を付けることって何かな。やってる人に話を聞きたいな。

こういった疑問に答えていきます。

この記事を書いている僕(マサムネ)は

  • 現役の小学校非常勤講師
  • 妻は公務員
  • 妻の扶養に入りながら個人事業主
  • 公務員・会計年度任用職員の制度の鬼
マサムネ

規定と実体験をもとにお伝えするでん。

って感じで生の情報をお届けします。

💡この記事でわかること💡

  • 扶養の範囲内で働くためにはどうしたらいいか
  • 扶養のルール全般
  • 扶養の範囲内で働くための勤務の希望の伝え方

記事を最後まで読んでもらうと、扶養の制度を掴んだうえで具体的にどのような動きをしていけばいいかがわかります。

早速みていきましょう!

動画で聞き流したい人はコチラ↓↓

結論:非常勤で扶養に入りたい人は週10時間程度の勤務に

結論から言うとタイトルの通りで、「週10時間程度で勤務する希望を出しつつ、収入が増えすぎそうな月は勤務の調整をする」という方法をとりましょう。

なぜこの勤務時数になるかというと、概ねこの程度の勤務条件で働けば扶養の取り決めの範囲内の給料になるからです。

※時給2500円~3000円を想定

配偶者の扶養に入るためには、例えば収入のメインを担っている人が公務員の場合は共済組合の規定に従うことになります。

扶養の要件として「年間の給料が130万円以下」というものがあります。

これは法で定められているのでどの健康保険組合でも共通していますが、細かな規定は主たる生計者の属する健康保険組合によって多少違います。

目次

非常勤講師が扶養に入るための条件、詳細

細かい扶養の条件について解説します。

例えば公立学校共済組合には以下のような規定があります。

被扶養者として認められない方

・年額130万円以上の収入がある方

注記1:年額130万円未満であっても、会社等に勤務して月々給与を受けているような場合で、3カ月連続で基準月額(108,334円)以上の収入がある方については、収入の実績が基準月額を3カ月連続して上回った場合、認定取消となります。

公立学校共済組合HPより

要約すると以下の通りです。

扶養の条件(一部)

  • 非常勤の年収が年間130万円以下
  • 3カ月連続で108,334円を超えてはいけない

この条件の範囲内で働くと扶養から外れないということになります。

先ほども書きましたが、あくまでこれは公立学校共済組合(生計のメインの人が教師)の場合です。

130万円の大枠は変わらないはずですが、詳細な条件は生計者の方の健康保険組合のルールを確認してください。

交通費はどうなる

社会保険上の扶養の場合、交通費は給料に含まれてしまいます

つまり時給×勤務時数+交通費×勤務日数=月収となります。

計算して108,334円を超えないよう勤務しても、交通費が大きければ超えてしまう場合がありますのでご注意ください。

配偶者の扶養に入っている非常勤講師、実例

では実際に扶養に入りながら働くマサムネがどのようにしているのかを紹介します。

マサムネの勤務形態

  • 週10時間勤務
  • 時給2880円
  • 年間35週
  • 年収(予定)108000円
  • 交通費(年間)75000円程度

夏休みや冬休みは勤務しないことになっています。

一方で学期中にフルで勤務する月の給料は約12万円です。

年間130万円以内という条件は満たしているものの、9~11月の期間で「3カ月連続で108,334円を超えてはいけない」に引っかかってしまいます。

僕の場合は11月の祝日がある週に勤務日数をセーブすることで「3カ月連続オーバー」を回避しています。

秋さえ気を付けていれば少なくとも3カ月続けて108,334円を超えることはありません。

マサムネ

あくまで人によるから気を付けてください。

扶養の範囲内で働くための条件の伝え方

条件はしっかり伝えていかないとうっかり扶養を外れて国民健康保険に加入…のようなことになれば目も当てられません。

勤務条件を伝える際の流れ

  1. 講師登録の際に週当たりの勤務時間を希望しておく
  2. 勤務校でも扶養から出ないよう働きたいことを伝えておく
  3. 扶養の条件に収まる勤務時数を予め伝えておく
  4. 11月に意図的に勤務日を減らせるよう依頼する

①は登録時の備考欄に記入するといいです。あわせて「扶養の範囲で働きたい」とも明記しておきましょう。

②~④については初回の勤務校での打ち合わせの際に伝えるようにしましょう。

年度当初に伝え漏れても、なるべく早い段階で伝えられるようにしたいところです。

まとめ・関連記事

この記事では非常勤講師が扶養の範囲内で働くにはどうしたらいいか解説してきました。

非常勤講師が扶養の範囲で働くには

  • 年間130万円以内の給料に抑える(交通費含む)
  • 配偶者の被扶養要件を確認する
  • 職場にしっかりと条件を伝える
  • 11月に勤務時間の調整を行う

上記のポイントに気を付けていればOKです。

長期休み中も勤務がある場合などは扶養の範囲内で働くのは難しいかもしれません。

繰り返しになりますが、扶養に入れてもらう健康保険組合の被扶養者の条件に関する細かな決まりはしっかりチェックしましょう!

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この記事を書いた人

教員の複業について日本で一番詳しい者です。
学校の内外を往還する先生を研究実践するNPO「越境先生」代表。
教育系複業家。
現職:任意NPO代表&SchoolTech企業社員&個人事業主/
過去の職業:複業&小学校非常勤←中学理科教諭←教育大←吉本新喜劇 |

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