教員は節税できない?教師が解説する税金の見直しと兼業の損益通算

こんにちは!マサムネです。

蓄財をしたい学校の先生向けに税金の見直し方についてまとめました。

公務員は給料から税金を天引きされてしまいますが、それでも節税して蓄財の足しにしていく手段はあります。

今回はあまり知られていない節税の方法をお伝えします。

聞き流しで知りたい方はコチラの動画をどうぞ↓↓

ローン控除

住宅ローンの元本の1%を所得税から控除するというありがたい仕組みです。

そもそも学校の先生には賃貸をお勧めしたいのですが、

そうは言っても何らかの理由で持ち家を購入する必要がある方、あるいはすでに持ち家を購入している方はいるでしょう。

そういった人は漏らさずローン控除を利用するようにしてください。

簡単に説明すると、ローンの残額が2000万円であれば年間その1%の20万円を所得税から還付してもらうことができます。

他にも細かい規定があり、中古住宅を購入した場合は最大20万円までだったり初年は自分で確定申告しなければいけなかったりと若干複雑です。

とはいえ2年目からは年末調整の時期に書類提出さえしてしまえばあとは自動的に所得税が還付されます。

これを逃す手はありません。

10万円以上還ってくる人もたくさんいます。

目次

加入している保険などの控除

生命保険や地震保険などの保険料を納めている場合も、年末調整時に税金が還ってきます。

年末調整の時期の前に保険会社から年末調整用の書類が届きますので、これも必ず申告するようにしましょう。

僕は生命保険に加入していたころにこの書類をなくしてしまったことがありました。

当時は「たかが数万円だからいいか・・・」と気にも留めていませんでしたが、このマインドが蓄財の邪魔をします!!

かならず申請しましょう。

ふるさと納税

寄付する自治体を選んで寄付を行えば返礼品を受け取れる上に税金も抑えられるという制度で、これが最もお勧めしたい節税方法です。

ローン控除や生命保険料控除は、そもそもローンや保険の支払いをしていることが前提です。

ローンも生命保険も本来は蓄財の天敵ですので、契約しないというのがベターかなと考えています。

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ふるさと納税でおススメの返礼品は生活必需品です。

お肉や豪華な調理器具などを選ぶ人もいますが、生活必需品を選べばもともと使うはずだったお金を節約できます^^

ぜひサイトを見てみてください。

さとふる↓↓

損益通算という方法も

「損益通算」とは赤字の所得をほかの所得から差し引くことができる制度です。

基本的に公務員が給与所得以外の所得を受けることは認められていませんが、教育に関する活動や地域貢献活動に関しては報酬を得たうえでの労働が認められる場合があります。

また、公務員にも認められている不動産投資で会計上の赤字が発生した場合も、給与所得と損益通算させることが可能です。

給与所得から他の所得の赤字分を控除することができます。

具体的に例をあげると、以下のようなものが考えられます。

兼業したうえでの損益通算が可能な例

・指導方法などに関する有料の講習や執筆活動などを継続的に行う

・兼業の認可を受ける

・個人事業主として申告する

・勉強用の書籍代やPC環境などの必要経費を計上する

・個人事業で赤字が出た場合は教員としての給与と損益通算させる

もととなる所得が大きければ大きいほど所得税も大きくなりますが、そのもととなる所得から赤字分を差し引けるという仕組みです。

上記以外にも不動産所得などで同じような節税をすることが可能です。

まとめ

今回は教員が利用できる節税方法についてご紹介しました。

今回ご紹介したもののなかで特におすすめなのがふるさと納税と損益通算です。

脱税や過剰な経費の計上は当然ダメですが、執筆や講演などのための勉強に書籍を購入し、それを経費に計上することはもちろん可能です。

本業にもつながる自己研鑽になりますので、この仕組みはぜひ色んな先生方に利用してもらいたいと考えています。

もし疑問点等あれば、TwitterでDMをいただければお答えします^^

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この記事を書いた人

教員の複業について日本で一番詳しい者です。
学校の内外を往還する先生を研究実践するNPO「越境先生」代表。
教育系複業家。
現職:任意NPO代表&SchoolTech企業社員&個人事業主/
過去の職業:複業&小学校非常勤←中学理科教諭←教育大←吉本新喜劇 |

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