教師(公務員)を退職する際に必要な書類 やるべきこと

こんにちは。

教員コンサルタントのマサムネです。

教師(公務員)を退職する際には提出書類がけっこうたくさんあります。

実際に退職した際の書類や手続きとその詳細をまとめました。

ご参考になれば幸いです。

ちなみに私の場合は妻も小学校教員で公務員ですので、退職後は子どもたちともどもまるっと妻の扶養に入り、自分は個人事業主として開業しました。

では見ていきましょう。

退職時に必要な手続き概要

公務員を退職する際の手続きを大きく4つにまとめてみました。

お子さんがいない家庭の場合は後の2つは関係ありません。

職場での手続き

まずは退職願いを提出して退職の意向を伝えなければなりません。

退職願を受理された後、正式に退職の手続きが始まります。

退職金の請求や、児童手当の消滅手続き、健康保険関係の手続きなど

たくさんの書類を提出する必要があります。

職場に提出する書類については後述の通りです。

健康保険の手続き

退職に当たって共済組合員の資格を喪失することになります。

併せて、自分の扶養していた家族についても不要認定から外れます。

我が家の場合は私と子ども二人と実家の実父が健康保険証を失うことになりました。

その後入る別の健康保険組合へ提出するために、保険証が失効したという証明を職場に発行してもらう必要があります。

そちらについても後述しています。

健康保険については特に気を付けて手続きを進めてください。

尚、保険証の延納時期についても注意が必要です。

私の場合は退職日に子どもを皮膚科に連れて行ったのですが、そこの医員は保険証の原本を後日持参しない限り全額負担という対応でした。

退職する日までに返納してしまい、資格はあるのに保険証がない状態になると非常に話がややこしくなります。

厳密にいうと資格を有していた日の健康保険組合に連絡すれば返納を受けることができるようですが、これも手続きが大変なので事前に病院受診のタイミングは考えておいた方が良いでしょう。

健康保険証が効力を失った日以降の場合は次に加入する健康保険組合から医療費の補助を受けることができます。

ただしこの場合も、自由発生から2週間以上が過ぎてしまうと継ぎ目なく健康保険に加入していたことにはならないので注意が必要です。

また、居住する自治体が独自で設定している子どもに関する医療費の助成に関しても手続きが必要です。

私が住んでいる自治体は、子どもが1回病院にかかるごとに自己負担額は最大500円となっています。大部分を7割を健康保険組合で負担し、残りを自治体が負担してくれていることになります。

加入する健康保険組合に異動があった場合はこちらも14日以内に届け出るようにとの決まりがありましたので、早々に手続きをした方がよさそうです。

ここは居住する自治体によって差がありそうですので、お子様の医療証をご確認ください。

児童手当の異動手続き

こちらは公務員特有の手続きになります。

児童手当は公務員の場合所属所から支給されています。

私の場合は妻と別々の自治体に勤務する公務員どうしで自分だけ退職しました。

児童手当は年収が高い方に支給されると決まっていますので、私の退職によって私から妻に児童手当の支給が異動します。

その際に児童手当の受給が終わったという証明書を提出する必要があります。

私の場合は妻の職場に証明書を提出しましたが、配偶者が会社員の場合やご自身が一般企業に就職したり起業したりする場合は居住している市役所に提出する必要があります。

退職した月までの分は元の受給先から受け取ることができます。

15日以内に切り替えの作業を行わなかった場合、継ぎ目なく支給されなくなる可能性があるので注意が必要です。

保育園関係の手続き

保育園は一般的に就労している人の子どもを預かるための施設です。

退職して無色になった場合は自宅で子どもをみることになります。

退職してもしばらくは転職活動のための猶予期間などがあります。

どちらにしても、退職などで職業に変更がある場合は、行政や保育園にその旨を申告しなければなりません。

私の場合は妻の扶養には入ったものの、退職の翌日に個人事業主として開業したため、引き続き就労することになります。

この場合、開業届の写しや勤務時間についての申告をする必要がありますが、引き続き保育を受けることができます。

公務員からフリーランスになる方も引き続き保育を受けられますのでご安心ください^^

目次

職場に提出する書類

ここからは、実際に私が職場に提出した書類をご紹介します。

退職願

所属先に専用の様式がありますので、プリントして提出します。

退職願を提出しないことには行政側も退職にかかる手続きを行えませんので、退職が決まりしだい速やかに退職願を提出しましょう。

これ以後の書類はすべて退職願を提出してからの手続きになります。

退職手当支給請求書

雇用保険に加入しておらず、失業保険金などがもらえない公務員にとっては非常に大事な要素です。

漏れなく届け出て、退職金を受け取れるようにする必要があります。

退職金の類は一般的に退職日の翌月に支給されることが多いようです。

退職所得申告書

退職金は普通の所得とは異なる税率で課税されます。

退職所得申告書を提出しない場合は20.42%の税率で源泉徴収されてしまうので必ず提出しましょう。

また、退職後に個人事業主として開業した方については還付される可能性があります。

退職所得にかかる税金も所得税の一種です。

ですから、退職直後に事業を始めてその事業が赤字だった場合、所得税との損益通算を行うことができます。

「事業が赤字だったみたいだからお給料に課税してた税金を返してあげるよ」みたいな制度です。

初年からしっかり黒字になることはなかなかないと思いますので、しっかりと損益通算していきましょう。

退職金を受け取った年度の確定申告にて還付される可能性があります。

住民税移動資料

これまでは住民税がお給料から自動的に天引きされていました。

「今後はうちの職場から住民税を天引きすることはないですよ。」

という手続きのための必要書類です。

私が出した様式では

「退職金から今年の住民税を一括納入しておきますか?」みたいなチェックボックスがあったのですが私はチェックを入れませんでした。

育休をとっていたり勤務していたりと、少し変則的だったことや、ローン控除の関係で住民税も減額される可能性があったので一括納入はしませんでした。

履歴書

公務員として勤務してきた記録がすべて書かれた書類になります。

いつどこに赴任したか、いつからいつまで育休をとっていたか、どのタイミングで何号給に昇給したかなどです。

懲戒などを受けるとおそらくここにその記録が載るのかと思いますが、幸い私には罰則等はなかったのできれいなものでした。

基本的に自治体の電子記録で打ち出されたものをこちらで確認して印鑑を押して返すという作業になります。

その後自治体で正式に文書として返却されるという流れです。

今後別の自治体で公務員として勤務する際などに、給与算定の基準になったりもしますのでしっかり確認しましょう。

私の場合は電子データからいただいたものと実際の住所が異なっていたので訂正しました。

退職選別金請求書(互助組合関係)

こちらは自治体によって異なると思いますが、互助組合や厚生会といった相互扶助組合からの選別金を請求することができます。

普通は事務の担当者が案内してくれるはずですが、漏れがないよう自分でもしっかりと確認しましょう。

退職届書(共済組合)

退職時に年金受給年齢に達していない人が提出します。

私は32歳で退職したのでもちろん提出しました。

将来の年金受給のため「年金待機者」として記録されます。

https://www.kouritu.or.jp/tochigi/tetsuduki/kyosai/kyosai/taisyokutodoke/index.html

もう少し解説します。

「年金の受給額はその人がどれだけの期間どれだけの年金を収めていたか。」

によって変動します。

私の場合であれば、

「9年間は教員としてこのくらいの年金を収めていましたよ」ということを記録しておいてもらえるということです。

今後別の会社で厚生年金に加入した場合や、国民健康保険に加入した場合などは、教員をやっていた期間に収めた分と合算して年金額を算定されるわけです。

保険証消失証明請求書

こちらは読んで字のごとく、「保険証を執行しましたよ!」ということを正式に証明してもらうための書類です。

私の場合は私と子ども二人、あと別居の実父が保険証を執行したので全員分提出しました。

私と子どもたち二人は妻の健康保険に加入し、父はまもなく年金受給額が増額する年齢になるので個人で国民健康保険に加入してもらいます。

その手続きの際に消失証明が必要になってきます。

保険証が消失してから次の健康保険に加入するまでの猶予期間は14日が一般的ですので、早めに手続きを行いましょう。

児童手当受給事由消滅届

公務員は児童手当を自治体から受け取っていますが、退職した場合は受取先を変更しなければなりません。

その変更の際に、「児童手当をもう職場からは受け取っていませんよ」ということを証明するための書類です。

その後居住する自治体や、勤務先に提出するために必要です。

受け取る書類

全ての手続きが滞りなく終了すると以下のような証明書を受け取ることができます。

辞令

正式に退職したという辞令です。

退職日以前には到着しますので、差し当たってこれを退職したことの証明に使用してもいいかもしれません。

履歴書

職場での経歴が一覧となったものを確認押印した後に返却される経歴の一覧です。自治体によっては請求しないともらえない場合もあるかもしれません。

児童手当受給事由消滅届

公務員の勤務先での児童手当の受給が終わったという証明書です。

公務員の夫→公務員の妻に受給者が変わる場合は、この書類をそのまま妻側の職場に提出します。

保険証喪失証明書

消滅した人の人数部請求できます。

次の健康保険に加入する際に必要なので、早めに受け取りましょう。

返却するもの

保険証

保険証は退職時に返却します。

退職日前に返却するのも可能ですが、病院によっては原本確認ができない場合は自費負担になる場合もあるので注意が必要です。逆に退職日以降に前の健康保険のまま受診してしまうと、後日保険料を返納しないといけなくなるのでこれも気を付けましょう。

退職日以降は次の健康保険証を取得するまで一時的に自己負担となるのが一般的です。

職員証・互助組合などの会員証

これは自治体によってあるかどうかまちまちですが、返却を求められた場合は速やかに返却しましょう。

各種福利厚生関係の証明書や割引券

職場から配布されている割引券や福利厚生関係の特典を受けるための証明書は返納する必要があります。

リロクラブの会員証などもこれにあたります。

終わりに

退職関係の手続きや書類のやり取りはかなりスピード感が必要です。保険証や児童手当など、期限を意識しなければ不利益を被ってしまうものもありますので、もれなく素早く手続きを行いましょう。

特にお子さんのいる方は、急な発熱などに対応する際に必ず保険証が必要になりますので、空白期間を作らないように注意してください。

次の就職先が決まっていない人は、差し当たって開業届を提出しておくことをお勧めします。

無料ですし、開業しただけで所得が低ければ扶養にもに入れますし、各種税制の優遇を受けられます。

このブログでは、正規教員からフリーランスに転身した私が、教員の方向けの有益な情報を発信しています。

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この記事を書いた人

教員の複業について日本で一番詳しい者です。
学校の内外を往還する先生を研究実践するNPO「越境先生」代表。
教育系複業家。
現職:任意NPO代表&SchoolTech企業社員&個人事業主/
過去の職業:複業&小学校非常勤←中学理科教諭←教育大←吉本新喜劇 |

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