教師の家計簿

【体験談】パパママ育休プラスを使わずに夫婦同時育休をとる方法

この記事にたどり着かれた方は既にパパママ育休プラスの制度についてある程度調べていることでしょう。


調べる中でこんな疑問をお持ちになったのではないでしょうか。


「パパママ育休+を使わないと夫婦同時育休はとれないの?」


「時間差とかじゃなくて産後すぐから夫婦二人で育児したいけどダメなのかな・・・?」

安心してください!パパママ育休+を活用しなくても出産直後から夫婦で同時に育休は取得できます^^


この記事を読めば、通常のダブル育休とパパママ育休+を効果的に選択し、活用することができるようになります。


両方を経験した私の体験談も交えてお伝えしますので、今後の夫婦同時取得の参考にしてみてください。


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お気軽にどぞ^^

結論:パパママ育休+でなくても夫婦ダブル育休はとれる


パパママ育休+を使わなくても夫婦でダブル育休はとれます。

それぞれが普通に育休をとるパターン(ダブル育休)


平成22年の法改正でパートナーが専業主婦(夫)や育休中などどういった就労状態にあるかは関係なく、子が1歳になるまでの労働者は原則育児休業を取得できるようになりました。


育児休業給付金も通常の育休と同じように受け取ることができます。(夫婦それぞれ育休6か月までは67%、それ以後は50%)


私も第2子の育休では妻と共にそれぞれが通常の育休を取得しました。(ダブル育休と呼んでいます^^)


育児休業に関する法律は度々改正されていますが、平成22年の法改正では配偶者の状態にかかわらず育休が取得できるという新たな決まりが加わりました。

そのときの改正でパパママ育休+の制度が同時に施行され、そちらにばかりフォーカスされているので少しわかりにくくなっているという状況です。

しかし安心してください。パパママ育休+を使わないかたちでパパママそれぞれが育休を同時に取得しても、何ら問題ありません。出生から1年間はしっかりと我が子をお世話する労働者の権利が、法律で認められています。

そもそもパパママ育休+の目的とは?

ざっくりと説明すると、

「夫婦で育児のリレーするなら1年2カ月までは基本の育休期間を延長しますよ」という制度がパパママ育休+です。
条件は以下の通り。

  • 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
  • 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
  • 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
  • 2回に分けて取得もOK


少しシュミレーションした人はわかるかもしれませんが、産後8週以内に父親が取得し始めるとパパママ育休+の制度はかなり使いにくいものになってしまいます。


産後8週以内に父親が育休を取得してパパママ育休+の制度を利用するためには、必ず飛び石で
育休を取得しなければならないからです。

最もサポートが必要なのは産後3カ月くらいまでの期間なわけですが、これでは活用しにくいですよね(;’∀’)

後でご紹介しますが僕の場合は第一子の時はたまたまパパママ育休+の制度に合致する状況だったので活用できましたが、基本的には1年で復帰するならば普通にダブル育休にすればいいだけかもしれません。


パパママ育休+の、おそらくメインの旨味は交代で育休をとれば給付金67%支給期間の最大化を図れるというところでしょう。

パパママ育休+で67%支給の給付金を受け続けるパターン

育児休業給付金は育休開始半年がたつと給付率が標準報酬月額の50%程度になってしまいますが、半年のタイミングでママが復帰してパパと交代すれば、パパの給付率67%を受け取ることが可能です。

パパママ育休+は経済的負担を軽減したり、女性の職場復帰をしやすくするための制度だといえます。

パパママ育休+を活用できる人
  • どちらか一人が育児にあたればいいというパターンの人
  • どこかの期間で2カ月程度祖父母の救援が望める人
  • 飛び石の育休をとれる人

パパママ育休+の体験談

ここからは実際にパパママ育休プラスを活用した体験談を掲載します。

パパママ育休+マサムネ版

第一子誕生から2カ月(妻の産休中)は妻の実家のご両親が我が家に滞在してサポートしてくれました。
ママの産休が終わり育休が始まってすぐの産後2か月半後にパパ育休開始(パパママ育休+制度利用)


そのまま生後11か月まで夫婦で育休取得。(それぞれ育休180日までは67%の支給、以後50%)


ママは生後11か月で職場復帰しました。希望する保育園が満員で入園できなかったため娘が1歳2か月以降もパパは育休を延長。(給付率50%)

その後8カ月ほどパパがメインで子育てを行いました。

通常のダブル育休体験談

ママは産前産後休暇、パパも出産後すぐ(ママの育休期間中)に育休取得。

今回はママの産休中にパパが育休を取得したので、パパママ育休+を利用するためにはパパが1度復帰しなければならない状況でした。

「少し復帰してまた育休」はさすがに現実的ではありません。

結果、スタンダードな育休をそれぞれが1年以内の期間で取得することになりました。


2人とも1歳までに復帰予定のためパパママ育休+の制度利用をせず

  • ママは出産→育休(計12カ月)の通常の流れ
  • パパも出産直後から12カ月の育休

というかたちで夫婦同時育休を取得しました。

パートナーの状態にかかわらず育休はとれるため、1年以内に復帰するのであれば通常の育休で全く問題なくダブル育休の状態にできます。

仮に3月16日生まれのお子さんで、「夫婦ともに最長1年の育休を取得して4月に復帰したい」という希望があっても、最後の2週間は有給休暇で対応することも可能です。(職場の協力が不可欠ですが)

ちなみに育休中は年休の計算上勤務したものとみなされるため、育休をとっている期間中も年休はたまっています。


事務担当者が知らない場合があるので要確認です^^

実際に僕も「育休の人に年休は付与されません」と案内を受けましたが・・・自分で調べたら法律にきちんと明記されていました^^

まとめ


この記事ではパパママ育休+を使わずにダブル育休をとる方法をご紹介しました。

通常のダブル育休は、子が生まれた労働者であれば問題なく取得できます。

「2カ月程度の里帰り出産」の場合など、パパママ育休+を活用可能できる場合は利用を検討してみるのもいいかもしれません。


ご自身の状況にあった制度利用を適切に行いましょう^^


手続きには期限があるものが多いので少なくとも2カ月前には動くようにしてください。

育休制度のことで不明な点やわからないことがあれば、TwitterのDMでご質問いただければわかる範囲でお答えします。

しっかり制度を利用して、快適な育休ライフをエンジョイしてください^^

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ABOUT ME
前田ひろあき
教員の複業について日本で一番詳しい者です。 学校の内外を往還する先生を研究実践するNPO「越境先生」代表。 教育系複業家。 現職:任意NPO代表&SchoolTech企業社員&個人事業主/ 過去の職業:複業&小学校非常勤←中学理科教諭←教育大←吉本新喜劇 |