育休とりたいけど手当ってどれくらいもらえるのかな。できたら育休中の家計のことも知りたいな。
こういった疑問に答えていきます。
💡この記事でわかること💡
- 公務員の育児休業手当の金額
- 育児休業給付金の決定方法
- 育休手当受給中の家計
この記事を最後まで読めば育児休業給付金(公務員は手当金と呼ぶ)のことが理解でき、育休中の不安を解消できます。
この記事を書いた人
- 元公立中学校教諭(公務員)
- 今は小学校非常勤講師(会計年度任用職員)
- 公務員まわりの制度の鬼
- 妻も公務員
- 夫婦育休、ワンオペ育休、両方経験
公務員だって豊かになってええやん。
この記事を読めば教員・公務員の育児休業手当金の知識はばっちりです!
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公務員・教員の育児休業手当金はいくら?
公務員の育児休業給付金をおおまかにまとめると以下のようになります。
月収(ボーナス除く、額面) | 手当金①(180日以内) | 手当金②(181日~) |
19.5~21万円 | 13.4万円 | 10万円 |
21~23万円 | 14.7万円 | 11万円 |
23~25万円 | 16.1万円 | 12万円 |
25~27万円 | 17.4万円 | 13万円 |
27~29万円 | 18.8万円 | 14万円 |
29~31万円 | 20.1万円 | 15万円 |
31~33万円 | 21.4万円 | 16万円 |
33~35万円 | 22.8万円 | 17万円 |
35~37万円 | 24.1万円 | 18万円 |
37~39.5万円 | 25.5万円 | 19万円 |
39.5~42.5万円 | 27.7万円 | 20.5万円 |
42.5~45.5万円 | 29.5万円 | 23.5万円 |
45.5万円以上の給料は表に載せていません。
給付金は上限が決まっているからですね。
これ以上の給料をもらっていても一律で42.5~45.5万円レベルの人と同じ額になります。
細かい計算の方法がありまして、必ずこの額になるわけではありませんがだいたいこんなもんです。
計算方法は後ほどご紹介します。
公務員・教員の育児休業手当金の制度詳細
詳細が気になる人向けに育児休業手当金の計算方法をご紹介します。
1カ月当たりの育児休業手当金の計算方法
標準報酬月額÷22×0.67(0.5)=手当金日額
手当金日額×月~金の日数=手当金月額
上記が詳細な計算方法です。
標準報酬月額というのは社会保険料の基準になる「あなたの月収これくらいだよね」の目安です。
一人一人違います。
4~6月の月給の平均を使って割り出されます。
明細に書いている自治体もありますし、気になるようなら事務職員の方に聞くかシステムで照会でできるはずです。
ワイ30歳時で32万円。
ボーナスは標準報酬月額の算定に含まれませんが各種手当は含まれます。
職種や手当によって標準報酬月額は違うので人によって育児休業手当金の額は違うわけです。
0.67(0.5)の意味は給付率です。
180日までは給料の67%、それ以降は50%ということですね。
給付上限額
表でも紹介しましたが、給料月額が45万円を超えたあたりから育児休業手当金は頭打ちになります。
1日当たりの育児休業手当金上限
- 67%⇒13722円
- 50%⇒10240円
上記のように手当金の日額の上限が決まっています。
逆算すると月収45万円くらいで頭打ち。
公務員だとだいたい40歳前後くらいですね。
支給期間
支給期間は、育休開始から生まれた子が1歳になる前日までです。
取得開始から180日は67%、それ以後は50%の支給率になります。
例えば生まれてから3か月後に父親が育休を開始すると、その時点から180日となります。
この場合生後9か月ごろまでは67%支給されるということですね。
支給期間の男女差
女性の場合は産後8週間は「産後休暇」となります。
給料が普通にもらえる期間で、休業扱いになりません。
産後休暇が終了した後に育児休業が始まり、180日間は67%の支給になるわけです。
一方で男性に有給の産休はありません。
もし出産直後から育休に入る場合はその時点から67%期間が始まるということです。
ただし公務員の場合は自治体ごとに男性が使える「分娩補助休暇」などの特別な有給休暇が用意されています。
いくつかの自治体を確認しましたが概ね10日程度使えるところが多そうです。
また、男性は消化しきれていない年休も出産前後に積極的に活用しましょう。
育休中も年休は復活するからですね。
例えば年度途中から3月末まで育休をとったとしても4月には年休が再び付与されます。
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号 に規定する育児休業又は同条第2号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって」休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
労働基準法第39条
上記からもわかるように産休育休は年休を算定する際には出勤したものとみなされます。
支給期間の特例
支給される期間は生まれた子の1歳の誕生日の前日までですがいくつか特例があります。
パパママ育休+の活用
ざっくりいうと「夫婦で育休をリレーすれば手当金の期間を1歳2カ月まで延長しますよ」という仕組みです。
細かい決まりがあるのですが微妙に使いにくい制度です。
僕はパパママ育休+も無印の育休も両方使ったことがあるのですが、人によってはパパママ育休+はむしろ利用しなくてもいいと考えています。
詳細は下記記事にまとめています。
【体験談】パパママ育休プラスを使わずに夫婦同時育休をとる方法
最大2年まで支給期間の延長
保育園に入れないなどの特別な事情がある場合、最大2歳になる前日まで育児休業手当金が延長されます。
公務員は3年まで育休がとれますが延長などの理由がない限りは1年しか手当金の支給はないわけですね。
実際に僕自身も延長してもらったので、そのあたりの詳細についてはまた別でまとめます。
請求方法
手当を出してくれるのは公務員の場合共済組合です。
僕も公立学校共済組合から手当をもらっていました。
所属長に書類を作成してもらい共済組合に提出するという流れで請求します。
一度請求すると育休の終了日まで自動で振り込まれますが、延長の際には延長の根拠を示す書類と共に毎月延長分の請求をします。
一般企業は延長申請も半月ごとらしいのでここは少し手間ですね。
支給日
公立学校共済組合は毎月10日ごろに前月分が振り込まれていました。
諸事情で手続きが遅れたときは前々月の分が振り込まれるということもありました。
育休から復帰した月は給料と手当金がダブりました。
育児休業手当金を受給していた公務員の家計簿
手当をもらっていた時の実際の家計がどんな感じだったのか紹介します。
項目 | 金額 |
---|---|
夫育休手当 | +22万円 |
妻育休手当 | +18万円 |
住居費 | -15.5万円 |
水道光熱費・通信費 | -2.5万円 |
食費 | -8万円 |
日用品費 | -2.5万円 |
娯楽費、医療費など | -4.5万円 |
積立NISA投信購入 | -6.6万円 |
夫婦ダブル育休で最も期間が長い「2人とも67%支給」の期間はこんな感じでやりくりしていました。
育児休業手当金は非課税&育休中は社会保険料が免除なのでそのまま22万円は手元に入ってきます。
今現在の我が家の投資状況、教育費の積み立て方は下記記事にまとめていますので参考まで。
公務員の育児休業手当金×2で生活できるか
20代後半の夫婦でダブル育休を取得しても普通に40万円くらいは非課税の手当てが家計に入ります。
67%の期間はそんなに身構えなくても浪費しなければ普通に生活できますよ。
正直我が家は住居費が高いですがそれでも全然大丈夫でした。
我が家は夫婦2人とも給付率50%の期間が数カ月はあったのですが、さすがにその期間は赤字になりました。
上の表の手取り合計が40万円から30万円くらいに減額したからですね。
でもたった数ケ月なので少しの貯えがあれば全然大丈夫です。
または67%の時も貯金や投資できるくらいの家計にしておいて50%になったらその分だけを切り詰めるというのでもアリです。
互助組合や厚生会、共済組合の貸付
育休中は公務員が職場で受けられる貸付の償還が猶予になる場合が多いです。
我が家でもその仕組みを利用して2人目のときは実験的に自動車を購入しました。
子ども2人と出産でダメージを負っている奥さんを連れて移動する際、車があってとても助かりました。
家計改善のためには車がない方が良いですが、育休中はほぼタダ同然で乗れるのはかなりお得ですね。
あまりおすすめしませんが、育休前に資金的な余裕がないのであれば一時貸付を利用して復帰後に還していくこともできます。
産休と育休、お金の出どころの違い
産休と育休は、お金の出方が少し違います。
産休は有給のお休みということになるので給料が通常通り発生します。
一方で育休は給料のない休業になり、そのかわりに共済組合から育児休業手当金が支給されるのです。
産休期間はボーナスの計算にも含まれます。
育児休業中にもボーナスがもらえる?!
育休中も実はボーナスがもらえます。
公務員のボーナスは1~6月の勤務分を6月に、7~12月の勤務分を12月に支給されるからです。
例えば5月から育休に入ったとしても1~5月分のボーナスは6月に支給される…ということになるわけです。
女性の場合は産休も勤務にカウントされますので産後8週間まではボーナス査定に含まれます。
育児休業手当金の男女差
ない。
男女による育児休業手当金の差はありません。また、配偶者が職に就いていなくても育休は取得可能です。
もちろん手当金も出ます。
配偶者が育休をとっていても同様です。
まとめ:お金の心配はせずに育休とってOK
今回は公務員・教員の育児休業手当金についてまとめました。
- 180日までは手取りの80%程度支給される
- 180日以降は手取りの60%程度支給される
- 使いすぎなければ問題なくやっていける
30歳前後の公務員ともなれば育児休業手当金はかなりの額を受け取ることができます。
健全な家計管理をしている限りは全く問題なく育休を過ごすことができますよ。
一生に一度しかない我が子の育児休業です。
フルの給料をもらうよりは減額しますが、それでも個人的にはお勧めしたい。
少しの減額なんて補って余りあるくらい、得難いものが得られるからです。
また、公務員が積極的に育休をとることで社会を明るくしてほしいとも思います。
良い育休ライフをお過ごしください^^
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