副業してみたいな。申請いるとか聞いたけど…副業するならどんな流れで届け出たらいいのかな?
こういった疑問に答えていきます。
この記事を書いている僕(マサムネ)は
- 現役の会計年度任用職員(小学校の非常勤講師)
- 業務委託やサイト運営などで兼業しまくり
- 会計年度任用職員制度の鬼
制度と実体験をもとにお伝えするでん。
って感じで生の情報をお届けします。
💡この記事でわかること💡
- 会計年度任用職員の兼業には申請が必要なのか
- なぜ許可申請を求められるのか
- どんな流れで申請するのか
- 副業を申し出た経験談
- 副業の探し方
記事を最後まで読むと会計年度任用職員の副業申請について、行政の担当者より詳しくなれます。
しっかり知識武装したうえですがすがしく兼業を始めていきましょう^^
会計年度任用職員におススメの兼業スタイルも最後に紹介します。
早速みていきましょか!
動画で聞き流したい人はコチラ↓↓
結論:会計年度任用職員の副業には申請が必要な場合もある!
早速結論なのですが、会計年度任用職員の兼業には必ずしも申請が必要というわけではありません。
都道府県や市によってルールが異なります。
しかしどの自治体の会計年度任用職員にも共通しているのは正規の公務員と違って副業のハードルがかなり低いということです。
パートタイムの会計年度任用職員に関しては公務員法の「営利企業への従事の制限」が適用されません。
つまり基本的に兼業してもいいということ。
これは総務省の公式HPでも確認できます。
会計年度任用職員の副業ルールについてはコチラの記事で解説していますので詳しく知りたい場合は読んで確認してみてください。
総務省がOKしてるのに申請が必要な自治体もあるのはなぜ?
いくつかの法律が関係しているんやで。
会計年度任用職員の副業になぜ許可申請を求められるのか
元々非正規の公務員は普通に副業OKでした。
ところが2020年に会計年度任用職員制度が始まったことや、労働基準法が厳格化された影響で、
ややこしいからきちんと兼業の規則を作っとくか。
と考えた自治体が現れ始めました。
このことは岐阜県が策定している「会計年度任用職員の営利企業への従事等にかかる取扱要綱解説」からも読み取ることができます。
反対にまだここまでしっかり条例を整備していない自治体もあります。
そのため「兼業の申請が必要かどうかは自治体による」という状況が生まれているわけです。
申請が求められる理由①:公務員法
会計年度任用職員制度が始まって以降、「営利企業への従事」以外の公務員法が会計年度任用職員にも適用されるようになりました。
で、特に兼業で関わってくるのは「信用失墜行為の禁止」や「守秘義務」といったところです。
例えば僕の場合だと自分が教えている学校の生徒に家庭教師などをするのはマズそうですよね。
出題の傾向を伝えて家庭教師としての実績を高めることができてしまうかもしれないからです。
このように利害関係があったり秘密を漏らしたりといった公務員としての信用を損なう行為や、そもそも公務員としてふさわしくない労働に従事していないかをチェックするために申請を求められるようです。
例えば、土木事務所で入札業務の補助業務に従事する会計年度任用職員が、当該土木事務所が行う入札に対して応札する業者に従事する場合など、情報の取扱いに関して県民から嫌疑を抱かれかねないケースが該当する。
岐阜県HP:「特別な利害関係」の具体例よりhttps://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/246674.pdf
あと公務に支障が出る兼業もNGです。めちゃくちゃ疲れて何もできなくなると困るから。
その他、公務員の兼業に関わる詳細は以下の記事にまとめています。
申請が求められる理由②:労働基準法
兼業の申請を必要としている場合のもう一つの理由は、労働基準法との兼ね合いです。
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
労働基準法第37条
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
労働基準法第38条
公務員は労働基準法が一部適用されない場合がありますが、上記二つについては適用されます。
結局どういうこと?
つまり会年職と副業とで長時間に渡って働き過ぎたらダメってこと。
公務員の場合通常の労働時間は「38時間45分」と定められています。
例えばアルバイトと会計年度任用職員で合計週50時間働いたりすると、通算しないといけないので割増賃金を支払わないと雇っている側がルール違反となります。
そういったことを把握するために許可や報告を求めてくる自治体があるということですね。
様々なパターンの自治体例
色んなパターンで会計年度任用職員の兼業を把握する仕組みがあります。
自治体によりまちまちなのでいくつか紹介します。
会計年度任用職員の兼業申請のパターン例
- 許可申請が必要だが適正に割増賃金が支払われる。
- 届け出というかたちで申し出するパターン。割増あり。
- 許可が必要で、且つ割増賃金が発生しそうな場合は不許可。
- 自営業の場合は届け出が必要ない。
- 特に届け出に関する規則はない。
自営業の場合は「試用する側」ということになるので労働時間の通算の適用外です。
つまり自分でフリーランスとしてやっていく場合は基本的にどの自治体でも許可されないということはありません。
ただし自営であろうとも届け出が必要な場合はあるのでここは要確認です。
↓の記事でなぜ自営業がお得なのかアツく解説しています。
アナタが実際に副業を申し出る際の流れ
結局私が副業するには何から始めたらいいの?
ネットで検索して、わからなければ労務管理してくれる窓口の人に相談やで。
さてここからは実際にあなたが会計年度任用職員として兼業する際の動きを解説します。
まずは所属(予定)先の自治体名で「〇〇県(市等) 会計年度任用職員 兼業規則」などのキーワードで検索してみましょう。
しっかりと条例を策定している自治体の場合はこれでおおよその決まりがわかるページが出るはずです。
もしこれで出てこなければまだ厳密にはルール化されていない可能性もあります。
労務管理者(管理職の人など)に報告
明確な自治体のルールがあるならば、労務管理をしてくれている役職の人に申し出て届け出の様式をもらい、定められた方法で届け出ましょう。
よくわからなかった場合は「こんな兼業をしますが何か様式ありますか?」でOKです。
この報告をしてさえいれば、隠していたことにはなりませんので後々「実は条例が策定されていた」とわかったとしてもアナタの責任ではありません。
国は基本的にOKしてくれているわけですから、会計何度任用職員は上司に報告のうえで堂々と兼業をしましょう。
マサムネの場合
僕は小学校の非常勤講師として働いています。
会計年度任用職員です。
僕が探す限り勤務先自治体には許可申請に関する決まりがありませんでした。
そこで、採用される際に校長先生に「ネット等使って自営業やってます。」と報告をしたわけです。
正面から堂々と兼業中やで。むしろ教師が副業ともいえる。
で、就労形態は全て個人事業にしにしています。
人に頼まれた仕事でも業務委託の形態をとれば割増賃金などのことを考えなくてもいいからですね。
小学校の先生であり、個人事業主なわけです。
この働き方、かなりオイシイのですが理由は↓の記事で解説しています。
「教師であり社長」に進化したいと思っているやで🤤
まとめ&会計年度任用職員の副業関連記事
会計年度任用職員はよく「官製ワーキングプア」などと呼ばれたりします。
しかし、工夫次第ではこれから先の世の中のトレンドとなるパラレルワーカーにもなり得ると考えています。
「官製ワーキングプア」ではなく「官利用パラレルワーカー」となるよううまく立ち回っていきたいものですね^^
可愛そうな人たちじゃなく、先端な人たちなんやで!
この記事では会計年度任用職員の申請について解説しました。
今は決まりが自治体によってバラバラです。
しかし!「総務省がはっきりと営利企業への従事を制限しない」と言ってくれているので基本的に何とかなります!
今回紹介した申請の流れを踏まえつつ、楽しい兼業ライフをおくってください。
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