こんにちは。フリーランス教員のマサムネです。
この記事にたどり着いたママさん(パパさん)は両親が二人ともフルタイムで働くことに少し無理を感じているのではないでしょうか。
今回はそんなママさんパパさんに非常勤講師が最適な働き方なのか
メリットやデメリット、保育園や社会保険などについても解説します。
元中学教諭。現在は非常勤講師で個人事業主のマサムネです。
2児の父であり主夫でもあります。小学校で10時間ほど専科を担当しています!
僕の具体例も後半に紹介しますので参考にできそうなところはどんどん取り入れてみてください。
この記事を読み終えると、「ハケンの品格」みたいな感じのスーパー非常勤講師への第一歩が踏み出せます^^
動画で解説を聞きたい方はコチラ↓↓
結論:ママさんに非常勤講師はオススメ
初めに言い切ってしまうと配偶者がフルタイムで安定した収入を受け取っているママさんにとっては非常勤講師はオススメです!
あくまで配偶者が「フルタイムで安定している」というのが前提条件です。
この記事の中では、「パートナーが安定したフルタイムの職を持っている人」=「ママさん」と呼ぶことにします。(男性の方は適宜パパさんと読み替えてください)
そんなママさんにおススメの働き方は非常勤講師+個人事業主です。
まだそんなに浸透していない働き方ですが、めちゃくちゃおススメです。
非常勤講師、さらには+個人事業主がなぜママさんにおススメなのか、順を追って解説していきます。
ママさんが非常勤講師として働くメリット
まずはママさんが非常勤講師として働くメリットをお伝えします。
家族や自分のために使える時間が多くなる
非常勤講師は拘束時間が短いです。
正規教員や常勤講師が週当たり最低でも45時間は拘束される一方で、非常勤は週当たり20時間程度~10時間未満といった短時間の勤務になります。
とはいえこれは契約上の拘束時間ですので、サービス残業についてはうまく回避する必要があります。
非常勤の残業を減らす方法については↓の記事をどうぞ!
有給休暇がとれる
実は年休や夏季特休などもとれるようになっており、週3日の勤務でも5日間くらいは年休が付与されます。
子どもの急な発熱などでも有給で休むことが可能です。
自治体によっては非常勤講師にも子の看護休暇が認められている場合があります。
また、付与されている年休がなくなってしまっても勤務日を別の日に振り替えることで月収に影響が出ないように調整することが可能です。
我が子の長期休みは自分も休み
非常勤講師は研修や校外学習の下見、部活動などが業務に入りません。
自分の子どもが長期休みの時期には自分も休みに入っているので子どもに時間をあわせてお出かけなんかもできます。
ママさんが非常勤講師として働くデメリット
ここからは非常勤講師をすることのデメリットについても触れておきます。
産育休がとれない場合が多い
現在の制度では妊娠しても非常勤講師の場合は産育休が取得できない場合が多いようです。
大阪市の規定を確認してみると、非常勤講師の場合産休はとれても無給だったり、育休を取得するにも要件があるようです。
パートや契約社員でも産育休の取得ができるように制度は変化してきています。
ただし任用期間が最大でも1年以内である非常勤講師の場合は、妊娠していることがわかっている場合、そもそも採用してもらえない可能性もあります。
育児休業に関する制度も年々改正されていますが、未だに年度単位の契約である非常勤講師にとっては厳しい状況が続いています。
契約期間が1年以内と決まっている非常勤講師では、そもそも育児休業は取得できないわけです。
今後出産する予定がない人は割り切って非常勤講師をするのもいいかもしれませんが、現在正規で働いていて今後も出産の予定がある場合は身長に検討した方が良いでしょう。
後半に詳しく書きますが、自治体によっては育児のために退職した場合再雇用してもらえるという制度もあります。
収入は正規に比べると見劣りする
これは当然のことですが年収で比較すると正規に見劣りしてしまいます。
一方で時給換算すると実は中堅の教諭ぐらいもらえてしまう場合もあります。
僕の教諭時代の時給は1500円。ボーナスを含めて計算してまふ。
冒頭でオススメしたように個人事業を並行して行う場合は事業の方が大きく利益を伸ばす可能性もありますよね。
ここは自分の頑張り次第ではありますが。
夏・冬・春休みは給料が出ない
基本的にコマに対して給料が発生するので夏休みは無収入になります。
翌月払いの自治体が多いので正確には9月が無給ですね。前述の月給制非常勤は給料が出る場合もあります。
これに関しても兼業や個人事業でカバーするのが妥当でしょう。
非常勤講師でも子を保育園にあずけられるのか
標準保育時間で認定を受けられるかどうかも大きなポイントですよね。
非常勤講師だけで保育認定を受けようとすると、普通は認定が受けられないor短時間認定になります。
保育認定の規定で週の最低労働時間が決められているためです。
非常勤講師はフルタイムではないので標準保育認定時間では保育してもらえません。
しかし個人事業主として開業していれば保育時間は通常通りの認定を受けられます。
個人事業主は保育認定を受けるための就労時間を自分で決められるからです。
もちろん申告した時間については事業に関する労働をしている必要があります。
非常勤講師として勤務している先の学校に作成してもらった就労証明と、自身が事業主として作成した就労証明とをあわせることによって、週の労働時間の問題をクリアできるわけです。
僕の場合は非常勤の仕事は10時間しかしていないため、保育時間の認定は自営業の届け出のみで行っています。
何にせよ非常勤&個人事業主の就労形態をとればしっかりと保育してもらえるうえに、非常勤講師と併せて自分が興味のある事業を立ち上げることができるのです。
事業の内容
ガツガツ稼ぐ必要もないので自分が好きで得意なことを仕事にすればOKです。
- ハンドメイド系
- ピアノの先生
- youtuber
なんでもOKですね!
ちなみに僕はこのブログとyoutube、あとは趣味系のチャンネルも運営しています^^
少しずつ育っていけばそのうち非常勤も辞めることになるかも・・・?!
社会保険や年金はどうなるのか
非常勤講師になった場合社会保険や年金はどうなるのでしょうか。
配偶者の扶養に入りたい場合
非常勤講師で配偶者の扶養に入る場合について解説します。
130万円の壁
配偶者の健康保険の扶養に入りたい場合は非常勤講師としての年間所得が130万円を超えないようにする必要があります。
夏休みに給料が出ないので概ね週10時間程度の勤務で働くと上限を超えずに働けるでしょう。
健康保険組合によっては「3カ月連続で108,334円を超えてはならない」という規定がある場合も・・・。
自身でしっかりと調べて扶養認定から外れないように気を付けましょう。
個人事業主としての所得
130万円には個人事業主としての所得も含まれます。
ただだいたいの人はは初年からそこまで大きく利益を上げられることはないので、普通に確定申告して売り上げはしっかり経費で相殺させていきましょう。
夫の健康保険組合の独自の規定で扶養認定の際経費に認められないものなどもありますので、ここも配偶者の健康保険組合の規約を確認しましょう。
年金はどうなるのか
夫の社会保険の扶養に入ることができれば3号被保険者として年金にも自動的に加入できます。
その場合は自分で国民健康保険に加入しなくてもOKです。
僕も2021年は国民健康保険第3号被保険者です。
所得が多すぎて夫の扶養に入れない場合
これはこれで独立していていいことです。
子どもたちはきちんと配偶者の扶養に入れてあげてご自身は国民健康保険と年金に加入しましょう。
週に20時間以上の勤務をしている場合は協会けんぽという健康保険組合に加入できます。
僕の場合は自分の事業に充てる時間を最大化したかったので週当たりの時間数は最低限にまで抑えています。
今現在正規の教諭として働いているけど…
今現在正規の教員として働いているけど責任の大きさや拘束時間の多さが子育てとバッティングしているな・・・と感じる人もいるでしょう。
そんな方は子育ての期間中だけ非常勤講師に鞍替えするというのもそれはそれでアリです。
円満に退職できそうなら自身が勤めている自治体で事情を話して非常勤の枠を探してもらってもいいかもしれませんね。
所属している自治体によっては退職しても再採用してくれる制度があります。
ただしこれは退職の前に申し込む必要があるので、所属先の自治体に確認をとってください。
非常勤&自営業の具体例
非常勤講師&自営業者として生きている僕の具体例を紹介します。
- 30代主夫マサムネ、元中学教諭で2児の父
- 週10時間程度の非常勤講師(小学校)
- 個人事業主として開業済み
- 保育園は標準時間認定
- 公務員の妻の扶養に入り健康保険&年金をカバー
- 非常勤としての月収は平均12万円程度で年間120万円ほど
- 勤務先にお願いして扶養認定が外れないように微調整
個人事業については月に1~3万円程度の売り上げがありますが、全て書籍代や交通費・消耗品費などの必要経費で消えていくので利益は今のところマイナスです(*_*;
1~2年はこの状態で妻の扶養に入りつつ3~4年目で個人事業の売り上げを大きくしていき扶養から外れるイメージを持っています。
最終的には法人を設立して非常勤講師はいつでも辞められる状態にしようかなと考えています。
法人設立を目指すことで非常勤講師の不安定性をなくしていこうという狙いがあります。。
会社を設立しても非常勤は続けてもいいかなと思っています。
現状あと数年で教師不足がすぐに解消することはないと考えているので、このやりかたはしばらくは通用するかなとふんでいます。
自分にあった働き方を
配偶者の扶養に入るために週に10時間程度働くのか、はたまたガッツリ20時間以上働くのかはそれぞれの家庭の事情次第です。
ただ個人的には自営業ができることに非常勤講師の魅力を感じているので、配偶者が安定した給与所得を受けているなら思い切って非常勤&開業をお勧めします^^
非常勤講師は各自治体で随時受け付けていて各自治体の教育委員会HPなどから申し込むことができます。
自分が希望する時間数についてはあらかじめ講師登録の際に申し出ておくといいでしょう。
10時間以内を希望しているのに24時間を案内されてしまってはお互いに損ですからね。
まとめ
非常勤講師はママさんにとって最適なのかということについてまとめました。
子育てにしっかりとコミットしていきたい人にとって、非常勤講師は短時間&高単価なのでとても魅力的な働き方だといえます。
住んでいる地域によってはそこまで募集がない場合もあるでしょうから気になっている方はまず講師登録をしてみることをおススメします^^
時間に余裕をもってしっかり自分の子どもと向き合っていきたいですね。
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