こんにちは。個人事業主×公立学校非常勤講師のマサムネです。
ネットで発信しながらお金をいただきつつ学校で理科教えてます。
先日こういったtweetを見かけました。
「我が子の保育園を継続させるために、退職をあと数年待たないといけない」
いえいえ、ほとんどの人はいつでも退職できますよ!
今回は会社や公務員を退職して個人事業主になりたい人向けに、保育園の継続手続きの方法をご紹介します。
マサムネの実体験なども交えてご紹介します。
動画で聞き流したい方はコチラ↓↓
結論:必要な手続きは2つ
- 税務署へ開業届を提出
- 市区町村役所or保育所への就労変更の届出
以上!!
これで保育園は引き続き通い続けることができます。
もうここで終了でいいのですが、なんでこの2つの作業で継続できるのか気になる人もいると思うので解説していきます。
開業届
開業届→「個人事業主として仕事をし始めますよ」という公的な宣言になります。
開業届は税務署に提出します。
このときにもらえる開業届出書の控えに開業の日付や税務署の押印があり、これが「事業をやっています」という公的な証明です。
開業日は自分で設定できるので、無難に退職日の翌日にするといいでしょう。
退職日の翌日を開業の日にしたけど、保育園に出すときスムーズやったで。
会計アプリなどを使うと無料で簡単に開業届を作成することができます。
チャートに任せて入力していけばあとはそれを税務署に提出するだけ。
freeeで開業届を作成可能です。
ちなみに、届け出た後の開業届の控えは絶対になくさないようにしましょう。
あと僕は間違えて税務署ではなく年金事務所に開業届持って行っちゃいました。消えたいくらい恥ずかしかったです。
就労変更の届出
就労変更の届出→「転職して勤務先変わったよ」ということを役所や保育園にお知らせするためのものになります。
こちらは市区町村の福祉課、または保育園に提出します。
「勤務先は変わったけど働いていますよ。」ということを届け出るためのものです。
普通の転職でも提出しますが、その場合は本人が勤務の証明をしてはいけないことになっています。
しかし個人事業主の場合は自分が代表者なので自分で書くしかありません。
この時に本当に事業が存在するのかどうかの証明として、先ほどの開業届出書の控えを提出するわけです。
就労変更の届け出をする場合に勤務時間を書くことになるはずですが、保育標準時間に認定されるよう記載しましょう。
僕は朝6:30~21:00まで働いていると記載しました。
休憩などはさみながらですが、実際まばらにそれくらいの時間は作業しているのでその通りに届け出ています。
間違って短く書いてしまうと保育時間も短くされてしまうこともあり得ます。
預かってもらう時間を短くしたくないのであれば、今預かってもらっている時間より長めに書いて提出すると無難でしょう。
とはいえ開業したら最初のうちはフルタイムの従業員より長く働かないといけなくなる場合がほとんどです(^^;
たまに届け出ずに就労内容の変更を黙っている人がいますが緊急連絡先に職場を書いていたりするのでおすすめできません。
園での発熱などの際にすでに退職した職場に連絡される可能性が残ります。
きちんと届け出る方が後々楽です。
変なバレ方をすると保育園との信頼関係も崩れるので、リスクとリターンのバランスが悪すぎです。
個人事業主になると点数が足りなくなって保育園に通えない?!
大丈夫です。通えます。
いわゆる「保育園の点数」というのは保育園に入所する際の家庭ごとの優先度を決めるための数字です。
既に保育園に通っているならば点数は関係ありません。
「退職後も再就労などの事情で保育が必要なのかどうか」これが保育園継続の判断基準です。
今回ご紹介した二つの方法はそれを証明するためのものです。
入園前に退職するとどうなる?
希望の園に入園しづらくはなるかも
パートナーやご自身の育休などで、今は子を家庭で世話をしている状態で入園する前に退職するとどうなるか。
タイミングによって市区町村区役所に相談する必要があるでしょうが、希望の園に入所しづらくなることもあり得ます。
理由はまさに点数が減る可能性があるからです。
最初に紹介した通りフリーランスでも開業してさえいれば保育園入所の資格はあります。
ただし自宅を事業所の住所にしている個人事業主の場合、公務員やサラリーマンより点数が低くなる可能性があるのです。
「自宅での事業は入園の資格はあるが優先度は従業員に比べてやや低い」とみなされるかもしれないわけです。
細かな点数の決まりは各自治体の規定を確認してみましょう。
待機児童が発生している地域では…
待機児童が多くいる自治体などで入園前に退職をすると、点数がほかの家庭より低いことによって待機児童になってしまう可能性はあります。
ただし全国的に待機児童数は減少しています。
園にこだわりがなく待機もない地域であれば入園前に退職しても問題ないでしょう。
個人事業主マサムネの経験談
4月の一斉入所で子どもを入園させてその5月に退職&開業をしました。
育休からの復帰の交渉で着地点の合意ができなかったので急遽年休消化して退職することになりました。
退職後開業の予定ではありましたが、役所から「4月にまだ現職に籍があるなら就労証明はいったん書いてもらってください」とのことだったので職場に書いてもらいました。
正当な理由だったのですんなり出してもらえました。
今は希望の園に入所できたうえでフリーランスとして日々のびのびやっています。
別アカウントですがこんな感じで日々過ごしています。
子どもが入園するのを待ってから退職する方が無難かもしれませんね。
売り上げがないのに事業と言えるのか??
問題ありません。
実際僕も売り上げなんてほとんどありませんが保育園に通わせてもらっています。
初年から3年目くらいまでは赤字になっていたとしても、事業ってそんなもんです。
開業していることが大事なわけです。
とはいえ確定申告は必要です。
2年目以降は確定申告書の控えなど事業継続の証明になる書類を残しておきましょう。
まとめ
退職してフリーランスになっても保育園を継続させるのは簡単ですしばっちり合法です。
税務署に行って開業して、開業の事実を役所or保育園に伝えるだけです。
開業届の控えは必ず必要なのでなくさないようにしましょう。
記事の中で紹介した会計ソフトは確定申告の際にも便利なので登録して一度触ってみることをおススメします。
今回紹介した方法はFIREをする人にも有効な方法です。FIREしつつ趣味で事業を立ち上げてみると毎日楽しそうですね。
ただし待機児童が多い地域での入園前退職は注意が必要です。
地域の保育の規定や事情と照らし合わせて、自分のライフスタイルにマッチした独立を実現させてください^^
わからないことがあればTwitterでDMください。
コメント
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